
障害の程度
前提として、障害が一定の程度以上であることが必要です。
障害の程度は、医師の診断や医療機関の評価に基づいて判断されます。
上記のようなお悩みごとはございませんか?
当事務所は京都・大阪・神戸・滋賀・奈良・和歌山などの関西エリアをメインに、
障害年金に関してのトラブルやお悩みごとなどのご相談を承っております。
一つでも該当するようなお悩みごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
障害年金とは、そもそも病気やケガにより日常生活に支障がある場合や傷病により今まで通りに働くことが難しくなった場合など、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
「障害年金」というと「障害を持っている方しか受けられない」と思われるかもしれませんが、65歳から貰える年金と同じ国の年金制度で原則20歳~64歳の方が対象となります。
うつや統合失調症などの精神疾患、がんや、高血圧、糖尿病による合併症など、数多くの病気やケガが障害年金の受給権利に該当されています。

前提として、障害が一定の程度以上であることが必要です。
障害の程度は、医師の診断や医療機関の評価に基づいて判断されます。

障害によって労働能力が失われていることが必要です。
障害が仕事を遂行する能力に重大な影響を与えている必要があります。

障害年金を受給するためには、必要な手続きや証明書類を提出する必要があります。これには、医師の診断書や障害の程度を示す資料などが含まれます。
※初診日などの情報が重要になってきます。
皆さま初めまして。
障害年金の申請に関する社会保険労務士、小嶌 隆と申します。
障害年金の申請は、多くの方にとって困難なプロセスです。
医師の診断書や申立書の作成において、ご自身で書類を作成することが難しいと感じている方々が多くいらっしゃいます。
しかし、そのような方々も諦める必要はありません。
私は、医師の診断書や申立書の作成をしっかりとサポートし、整合性のある完璧な書類を提出できるようお手伝させていただき、
申請が早く通るよう、迅速かつ丁寧に対応し、困っている方々の助けとなれることを心から願っています。
障害年金の申請に関するご相談やサポートが必要な場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。私がお手伝いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
こじまFP社労士事務所 代表 / 小嶌 隆